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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)986号 判決

上告人(被告・被控訴人) 今川増夫

被上告人(被告・控訴人) 川野義晴

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐々木一珍の上告理由第一、第五について

原審が確定した事実関係によれば、本件手形取引契約において、訴外株式会社徳島相互銀行に対する関係では、被上告人が主債務者であり、上告人と訴外上田雅照とは連帯保証人であるが、本件一三〇万円の金員の実際の借用主は上田であり、被上告人、上告人および上田の内部関係では、主債務者は上田であり、上告人はその連帯保証人兼担保提供者であるが、被上告人は単に形式上の主債務者にすぎないというのである。しかして、本訴は、被上告人から委託を受けて連帯保証人となった上告人が、被上告人に対して求償を求めるものであるところ、前記のとおり被上告人が形式上の主債務者にすぎないものである以上、上告人が被上告人に対し求償権を取得しえないことは当然の事理といわねばならないから、これと同趣旨に出て、上告人の本訴請求を棄却すべきものとした原審の判断は正当である。

同第二、第三について。〈省略〉

同第四について。〈省略〉

同第六について。〈省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

上告理由〈省略〉

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